登録したら必ず仕事を紹介してもらえますか?
できる限りご紹介しています。
ただし、希望するお仕事にあまりにも条件を付けすぎると、こちらから紹介できるお仕事の範囲が狭まるばかりか、紹介するのが難しくなってしまうことさえあります。 仕事先の希望を相談する際は、自分にとって重要な条件から順位をつけていくと、現実的なお仕事探しができるでしょう。
人間関係に気を遣いそうで心配です。
新しい環境に飛び込まなければならないのは事実です。
けれども、それをプラスに受け止めるかそうではないかは、あなた次第。一定の節度を守れば、他のスタッフに近づくことも、距離を置いた関係を保つことも可能です。また、アイシングループは人間関係が良好なことで、スタッフからも評判がありますので、ご安心ください。
仕事が途切れるかもしれないと思うと心配です。
仕事が途切れないという保証はありません。
ですが、こまめに情報収集をし、コラボ・スタッフと密なコミュニケーションをとることで、乗り切ることは可能です。次のお仕事を探す際は、現在続けているお仕事の契約期限1カ月前あたりから行動を起こすと良いでしょう。HPの求人情報をマメにチェックし、スタッフフォローの際に担当営業へ相談してみてください。
スキルに自信がなくても人材派遣はできますか?
今はスキル不足でも意欲をもって!
人材派遣スタッフは即戦力の為、実務経験やスキルがなければ即日勤務は不可能と言われていますが、実際のところ、未経験可の仕事や初心者にできる業務も幅広くあります。ただし、業務に必要な知識や技術を身に付ける意欲をもっていない人には、見込みは薄いでしょう。仕事をしながらスキルを身につけていくよう、心がけましょう。
人材派遣スタッフは健康保険・厚生年金に入れますか?
基本的には入れます。
アイシン・コラボの場合は、雇用契約を結んだ日から加入が可能です。また、月中から就業する場合などは一人ひとりに加入の意志を伺って加入時期を決めています。 但し、次のスタッフは例外となりますのでご注意ください。
1. 加入期間が短いスタッフ (臨時に使用されるスタッフ) |
(1)2カ月以内の期間を定めて使用されるスタッフ (2)日々雇い入れられるスタッフ (3)4カ月以内の季節的業務に使用されるスタッフ (4)臨時的事業に6カ月以内の期間を予定して使用されるスタッフ |
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2. 就労時間・日数が短いスタッフ | 1日または1週の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する正社員の所定労働時間及び所定労働日数の概ね4分の3以下であるスタッフ(1日8時間労働のときは6時間、1カ月20日就労のときは15日以下) |
人材派遣スタッフは雇用保険に入れますか?
基本的には、要件を満たせば雇用保険に加入できます。
健康保険・厚生年金と同様、人材派遣会社で雇用保険に加入します。雇用保険の加入要件は、次の2つになります。
1. 同一の人材派遣会社に1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
1年以上の雇用については、短期の契約であっても更新して1年以上人材派遣されることが見込まれる場合も含みます。契約と契約の間が若干のブランクがあっても、その状態が1年以上続く見込みがあるなら次のような目安で「継続して働く」と取り扱われます。たとえば、1カ月程度のブランクを置いても、次の人材派遣就業が2カ月程度以上であれば継続して働くものとして雇用保険に加入できます。 但し、次のスタッフは例外となりますのでご注意ください。 (1)所定労働日数が極めて少ないスタッフ(月当たり14日、短時間労働被保険者の場合は11日未満) (2)所定労働時間が極めて少ないスタッフ(週20時間未満) (3)期間を限って人材派遣就業することを希望するスタッフ(希望職種・技能等からみて期間を限った人材派遣就業しか見込みのたたないスタッフ)
仕事中にケガをしたらどうすればいいですか?
治療費や休業補償が受けられます。
仕事や職場の環境が原因でケガをしたり、病気になったり、あるいは死亡することを「労働災害(労災)」といいます。労災であれば、労災保険から療養費や休業補償を受けることができます。もし治療しても障害が残ったときの生活補償として障害補償や、死亡したときの遺族の生活補償としての遺族補償などもあります。 そのほか、通勤途上のケガなども「通勤災害」として、労災保険給付の対象となります。但し、スタッフが往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合は通勤災害の対象とはなりませんのでご注意ください。労災保険料は人材派遣会社が全額負担しますので、スタッフは、労災保険料を支払う必要はありません。
人材派遣の仕事が打切りになりました。生活はどうなりますか?
失業給付が受けられます。
雇用保険に加入していた期間が6カ月以上あり、本人に就職する意思があるにもかかわらず仕事が見つからない場合には、失業給付が受けられます。受給期間は、原則、離職した日の翌日から1年間で、所定給付日数の限度内で受給できます。(2001年4月から、離職理由によって失業給付の日数に差がつくようになりました。)失業給付の受給手続きは、自宅の近くの職業安定所で行います。 持参するものは、離職票1・2、労働者派遣終了証明書、雇用保険被保険者証、住所や年齢を証明できるもの、写真、印鑑などです。 そのほか資料として雇用契約書や契約更新の通知書なども持参してください。 解雇など「離職を余儀なくされた」ケースでは、受給申請後7日間の待機の翌日からが支給対象になります。自己都合退職の場合は待期後さらに3カ月を経過した日の翌日からが支給対象になります。
他で仕事が決まりました。コラボの登録はどうなりますか?
正式登録手続きを済ませた方の登録は、ご本人の希望がない限り抹消されることはありません。
引き続き、求人情報の提供をお求めになる場合、ご希望条件等が変更になった場合は、「登録情報変更」手続きをとられるか、アイシン・コラボまでメールまたはお電話でご連絡ください。
営業事務と一般事務はどう違うんですか?
事務職というくくりの中でも、主に企業の営業部門で製品やサービスの受発注や見積書・請求書作成、売掛金管理、データ入力など営業活動に密接に関わる事務業務に携わる場合、営業事務という呼び方をしています。
交通費の支給はありますか?
交通費に関しては業務内容・派遣先によって、支給している場合もございます。
求人情報をごらんいただく際、ご確認ください。